広西チワン族自治区 广西壮族自治区 (Gu?ngx? Zhuangzu Zizhiq?) 桂 (Gui) チワン語: Gvangjish Bouxcuengh Swcigih 南寧市 内モンゴル自治区 内蒙古自治区 (Nei M?ngg? Zizhiq?) 内蒙古 (Nei M?ngg?) モンゴル語: ? ? フフホト市 寧夏回族自治区 ?夏回族自治区 (Ningxia huizu Zizhiq?) ? (Ning) (中国語に同じ) 銀川市 新疆ウイグル自治区 新疆?吾?自治区 (X?nji?ng Weiwu'?r Zizhiq?) 新 (X?n) ウイグル語: ウルムチ市 チベット自治区 西藏自治区 (X?zang Zizhiq?) 藏 (Zang) チベット語: ラサ市沖縄旅行 直轄市 名称 中国語表記 (?音) 略称 政府所在地 北京市 北京市 (B?ij?ng Shi) 京 (J?ng) 東城区 重慶市 重?市 (Chongqing Shi) 渝 (Yu) 渝中区 上海市 上海市 (Shangh?i Shi) ? (Hu) 黄浦区 天津市 天津市 (Ti?nj?n Shi) 津 (J?n) 和平区 特別行政区 名称 中国語表記 (?音) 略称 マカオ 澳?特別行政区 (Aomen Tebie Xingzhengq?) 澳 (Ao) 香港 香港特別行政区 (Xi?ngg?ng Tebie Xingzhengq?) 港 (G?ng) 香港とマカオは返還された年(香港:1997年、マカオ:1999年)から50年間は返還される前と同じ行政体系をそのまま維持することが認められている。その為オリンピックなどの国際スポーツ競技会では香港、マカオは独自のチームを編成している。 廃止された行政区 * 綏遠省(1954年、内モンゴル自治区に統合) * 西康省(1939年の建省時、省面積の半分を占める金沙江以西の地は、チベットのガンデンポタンの実効支配下にあった。1950年、中華人民共和国のもとで、西康省蔵族自治区として発足、東南部の一部地区は雲南省に移管、金沙江以西の地は、正式に西蔵に帰属。1955年、省が廃止されて自治州に格下げ、カンゼ蔵族自治州として四川省に併合) * 察哈爾省 (1954年、内モンゴル自治区に統合) * 平原省(1952年、河南省、山東省に分離) * 熱河省 (1954年、内モンゴル自治区に統合) 関連項目 * 中華民国の行政区分 * 中華人民共和国によるチベットの分割と再編 現在の中華民国の行政区分は、中央政府の実質的な統治地域を、4つの一級行政区画(2省、2直轄市)と、23の二級行政区画(18県5省轄市)に区分している。ただし、一級行政区画のひとつである省は、1998年までに行政区分としての機能を「凍結」(停止)させられており、現在では二級行政区画も一級行政区画に準じる扱いとなっている。 なお、台湾地域の行政区分の詳細については、台湾の行政区分を参照のこと。 目次 * 1 行政区分解説 o 1.1 憲法による行政区分 o 1.2 台湾省の行政区分 + 1.2.1 直轄市 + 1.2.2 省 + 1.2.3 県 + 1.2.4 市 + 1.2.5 区域聯合服務中心 * 2 中華民国全土の一級行政区画 * 3 1955年以降の政府実効統治区域における行政区画 * 4 関連リンク * 5 外部リンク北海道旅行 行政区分解説 憲法による行政区分 中華民国では中華民国憲法の規定(第十一条)に従って、中央政府(行政院)の下に「省と「直轄市」(一級行政区画)が置かれており、更に「省」内には「県」と「省轄市」(二級行政区画)が置かれている。各行政区分にはそれぞれ地方政府(省政府、直轄市政府、県政府、省轄市政府)が設置されており、地方政府による地方自治が認められている。 この行政区分は、中華民国政府が「全中国(一つの中国)を代表する」ということを前提として成り立っている。そのために、国共内戦で大陸の省をすべて失い(福建省の一部を除く)、中央政府の統治区域と台湾省の行政区域がほぼ重複するようになってからは、省政府の「省自治」が上手く機能しなくなった。そのために、台湾省は憲法修正によって1998年12月20日をもって省としての機能を「凍結」され、現在では実質的に機能していない。(詳細は台湾省を参照) なお、中華民国が領有する東沙諸島と南沙諸島の島々は高雄直轄市に属している。また、中華民国が領有権を主張している尖閣諸島(中国語名:釣魚台列嶼)は、「中華民国領海及鄰接区法」の規定によって、台湾省・宜蘭県の所属とされている。 台湾省の行政区分 台湾省の行政区分は、1950年制定の『台湾省各県市実施地方自治綱領』に従い省の行政区域を16の「県」と5つの「市」に区分したものである。かつては台北市と高雄市も台湾省の「省轄市」であったが、1967年7月と1979年7月にそれぞれ「直轄市」に昇格している。 直轄市 中華民国行政院に直属する地上自治体である。人口125万以上、政治・経済・文化の発展に重要な地域が指定される。現在は台北市と高雄市が指定を受けている。「市」の下部には「区」が設置され、「区」の下部に「里」、「里」の下部に「鄰」を設置している。 省 中華民国は現在台湾省と福建省を管轄しているが、2000年の中華民国憲法増修条文の規定により、省政府は地方自治体から中央政府の出先機関と改編され名目化されている。『中華民国地方制度法律』では「省」の下部に「県」または「市」を設置すると既定されている。 * 台湾省:16県及び5市を管轄。省政府は南投県南投市中興新村に位置する。 * 福建省:2県を管轄。省政府は金門県金城鎮に位置する。 県 名目上は「省」の下部組織であるが、実際は行政院に直属する地方自治体。「県」の下部には「県轄市・鎮・郷」を設置し、「県轄市・鎮」の下部には「里」を、「郷」の下部には「村」が設置され、「里・村」の下部に「鄰」を設置している。 市 旧称を省轄市と称し、県と同等の存在として行政院に直属する地方自治体。人口50万以上125万人未満であり、政治・経済・文化で重要な地位を占める場合に指定される。「市」の下部に「区」が設置され、「区」の下部に「里」、「里」の下部に「鄰」が設置される。 区域聯合服務中心札幌 ビジネスホテル 區域聯合服務中心は省級の非正規な中央政府出先機関であり、行政院各部会が各地域に出向した場合の総合庁舎として設置された。中心の責任者は主任であり行政院副院長が兼務し、実際の政務は中心執行長を中心に行なわれている。 區域聯合服務中心の管轄区域は『台湾地区国土綜合開発計画』で策定された台湾本島四大区域(北部、中部、南部、東部区域及び福建省金門、連江両県による金馬区域)を担当することとなっており、現在行政院南部聯合服務中心及び行政院中部聯合服務中心が設置されている。このほか行政院では行政院東部聯合服務中心及び行政院金馬聯合服務中心の設置が検討されている。 中華民国全土の一級行政区画 35省、2地方、1特別行政区、14直轄市(1999年)。 行政区 略称 省政府所在地 直轄市 綏遠省 綏 帰綏(現在の呼和浩特) 熱河省 熱 承徳 遼北省 ? 遼源 安東省 安 通化 松江省 松 牡丹江 哈爾浜 合江省 合 佳木斯 遼寧省 遼 瀋陽 瀋陽、大連 吉林省 吉 吉林 察哈爾省 察 張垣(現在の張家口) 河北省 冀 清苑(現在の保定) 北平、天津 山西省 晋 陽曲(現在の太原) 黒龍江省 黒 北安 嫩江省 嫩 チチハル 興安省 興 海拉爾 江蘇省 蘇 鎮江 上海、南京(首都) 安徽省 皖 合肥 浙江省 浙 杭州 福建省 ? 金門 江西省 ? 南昌 石垣ホテル・石垣島宿泊 山東省 魯 済南 青島 河南省 豫 開封 湖北省 鄂 武昌 漢口 湖南省 湘 長沙 広東省 ? 広州 広州 広西省 桂 桂林 四川省 川 成都 重慶 貴州省 黔 貴陽 雲南省 ? 昆明 西康省 康 康定 陝西省 陝 西安 西安 甘肅省 隴 蘭州 青海省 青 西寧 寧夏省 寧 銀川 新疆省 新 迪化(現在のウルムチ) 台湾省 台 中興新村 台北、高雄 海南特別行政区 瓊 海口 西蔵地方 蔵 ラサ 蒙古地方 蒙 庫倫(現在のウランバートル) * 1949年に中華民国政府が遷台する以前、合計35省、1地方(蒙古地方を含まず)、1特別行政区、12直轄市(台北と高雄は昇格されていない)を有していた。 * 「蒙古地方」すなわち外モンゴルは、国民政府遷台後もモンゴルとしての独立を承認していない。1955年、中華民国はモンゴルの国連加盟に反対し、外蒙古は中華民国の領土としている。 1955年以降の政府実効統治区域における行政区画 1949年以後、中華民国が実効支配する行政区(一部法令は「自由地区」と称す)であり、具体的には台湾を指す。大まかに2直轄市、名目化した2省(台湾省・福建省)とに区分される。高速バス 詳細は台湾の行政区分の項目を参照。(たいわんのぎょうせいくぶん) 台湾地域における中華民国の行政区分は、中華民国憲法とその修正条文、及びに地方制度法の規定に基づいて区分されており、現在では第1級行政区分の2直轄市(台北市、高雄市)、及びに第2級行政区分の5省轄市(基隆市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市)と18縣に区分されている。 かつては第1級行政区分として省(福建省、台湾省)という区分単位も存在しており、第2級行政区分である省轄市と縣は、省内を更に区分する為の単位であった。だが、1996年1月に福建省が、1998年12月に台湾省がそれぞれ行政機能を「凍結」させられた為、その機能は中央や第2級行政区分の省轄市、県へと分散された。 しかし、財政上は省と同格である2直轄市が厚遇され、県や省管市には十分な予算が回らないという問題が続いてきた。そのため、2007年に地方制度が改正され、人口200万以上の県市に直轄市並みの財政処置が可能とすることが決まった。この条件を満たす県市は複数あるが、まず台北県がこの準直轄市扱いとなった。なお、法律上は「準直轄市」という区分が存在しない。台北県も財政上の処置を除くと、他県同様の区分に止まっている。 目次 * 1 行政区画の一覧 o 1.1 直轄市湘南 不動産 o 1.2 台湾省省轄市 o 1.3 県 * 2 行政区分の沿革 o 2.1 鄭氏政権 o 2.2 清朝統治時代 o 2.3 日本統治時代 * 3 関連項目 * 4 外部リンク